再就職手当てをもらい損なわない為に

決意 - 記録日記

にも書いた通り、実力をつける為に東京へ行く決意をし、約5年間勤めた会社を辞めました。

そして、色々と転職活動をしているのですが、その過程でもらえるものはもらっとけってことで、ハローワークに行って来ました。

私は、2月末に前職を辞めて、在職中からも数社からお声をかけて頂き、それらの会社と会ったりしていました。

その後、つい先日、ハローワークに行って来たと言うのが経緯です。

つまり、辞めて1ヶ月経ってから初めてハローワークに行ったと言う事です。


ハローワークでは、事情を正直にそのまま説明したのですが、受付の人では分からなかったらしく、「2階で聞いて下さい」と言われ、2階へ。

2階には、受給手続きの窓口があり、そこで再度同じ内容を説明しました。

結論的には、何ももらえなかったんですが、言い方次第ではもらえそうでした。
(ただ、働いてることや内定もらってることを内緒にすると不正受給となり、罰金みたいなのを払わされます)


私の場合、他社から声をかけてもらっていると言う状態が、内定をもらっていると言うことになり、失業状態ではないと言われました。

受給手続きが可能な条件の一つに「失業状態」と言うのがあるのですが、そこに引っかかった様です。

実際には、まだ働いてないんだから、失業状態じゃん!とか思ったんですが、そんなに甘くは無いですね・・・。

内定取り消された!とか言って、手続きしようかとも思ったんですが、再就職手当てをもらうまでには、失業保険と同様に自己都合の場合は少し期間が必要なのです。

ロ、受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職されたこと。

つまり、自己都合の場合は、手続きを行ってから1ヶ月と待期の期間(7日)が必要となります。
今の私にとっては、その期間は少し長かったので、諦めて帰る事にしました。

まぁ、正直者はバカを見るってことですな!(いや、嘘つけば不正だけどね)

一応、再就職手当てをもらう為に必要な条件を列挙しておきます。

次のすべてに該当することが必要です。
イ、待期が終わっていること。
ロ、受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職されたこと。
ハ、原則として、雇用保険の被保険者となっていること。
ニ、1年を超えて勤務することが確実であること。
ホ、離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと。
へ、雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
ト、再就職日の前3年以内の就職により次の手当てを受けたことがないこと。
「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」
チ、就職をした後、すぐに離職したものでないこと。


私の場合は、失業状態ではないと言うことでそもそもの手続きが出来なくて、
且つ、再就職手当てをもらうにも「ヘ」でNGとなるのでしょう。

もちろん、正直に生きればの話しですが・・・。


その辺は、処世術ってやつですかね。