借り上げ社宅制度の実践

ちょうど昨年末とかに知り合いと借り上げ社宅制度の話をしていたら、なんだか巷でも話題になるかもっぽいので、自分へのまとめ含め書いておきます。

まず、こちらで話題からの繋がりで取り上げられてます。
ちきりんvsイケダハヤト「通勤手当廃止」論争で語られなかった「住まいの問題」緩和策。 - 本田康博
ここで言う通り、節税効果が大きいので法人格を有してるほぼフリーランサーとかには良いと思います。

そして、具体的な話・・・

  1. 会社がある物件を社宅として契約する。会社はその物件にかかる家賃などの費用を全て支払う形となり、それらは経費計上可能。
  2. その社宅を給料などの金品と同等の扱いとして社員へ提供をする。この時にその物件に「賃貸料相当額」(国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁)の価値があると考え、その金額を実際に支払われる給与額にプラスして給与所得として扱う。(実際には、賃貸料相当額分の物件提供を受けているので、その分の金額を給与受け取り側がもらえる訳ではない)
  3. ただし、賃貸料相当額の50%を社員から会社へ払われていれば(給与から差し引かれていれば)給与としては課税されない。ただしただし、賃貸料相当額を国税庁の言う計算式で算出することは家主の協力も必要で、なかなか現実的には難しいので、実際の家賃の10%を賃貸料相当額の50%に相当すると実務的にはみなすことができる。(憧れの社宅生活で節税 !?--東京の税理士・会計事務所|スマートアカウンティング東京−
  4. つまり、会社は、その物件の家賃などの費用を経費として計上し、社員or役員は、その物件の家賃の10%を給与から差し引かれるようにすれば借り上げ社宅制度で課税されないことが成り立つ。
  5. その上で、会社から社員へ支払う給与の額面からその物件の家賃の90%分を減らせば、会社・社員ともに実際のキャッシュとしての変化はせずに節税効果だけをうけることができる。

と言う感じ。
デメリットと言うか、リスクとしてはその物件が法人との契約をしてくれるかどうかってところかな。
法人の場合、敷金や保証金が6ヶ月とか多めに設定される場合もあるのでそのへんは不動産屋と相談ですね。
後、給与所得が減って住民税やらが減るのはメリットですが、当然、所得が減ればローンなどの審査にはマイナスに響くでしょうからその辺は要注意です。